明瞭かつ親切な費用・報酬基準
		当事務所は、弁護士費用に関し「報酬基準」を定めていますが、報酬(着手金・報酬金)は,それぞれの事件に応じて異なるため,あくまで基準となるものです。法律事務受任時に「委任契約」を締結いたしますので、その際に具体的な金額や支払い方法(一括・分割など)をご相談の上、決定することになります。
		費用に関するご要望も、ご遠慮なくお申し付け下さい。
		
弁護士に支払う費用の種類としては,「着手金」「報酬金」「実費」「日当」「預り金」があります。
		
		| 着手金 | 
			依頼者のご依頼に応じて事件処理に着手する際にいただく金員。 
			事件の成功・不成功にかかわらずいただくもので、不成功の場合にも返金されるものではありません。 
			お支払方法は、一括または分割があります。 | 
		| 報酬金 | 
			事件終了後に、結果の成功に応じていただく金員。着手金とは別にいただくものです。 
			額の算定は、概ね得られた経済的利益を基準にして、額に応じその割合を定めることとしますが、経済的利益に換算できない事件の場合は、着手金と同額か額に応じてその倍程度と定めます。 
			お支払方法は、一括または分割があります。 | 
		| 実 費 | 
			
			- 訴訟費用(収入印紙代・郵券、予納金)
 
				- 訴えを提起したり、調停を起こす場合に裁判所に納める費用です。
 
			- 謄写費
 
				- 裁判記録(訴訟記録)等の写しを取る費用です。
 
			- 通信費
 
				- 裁判所や相手方に書面(内容証明等)を郵送したりする費用です。
 
			- 交通費
 
				- 裁判所や現地に赴く場合の交通手段にかかる費用です。
 
			 
			お支払方法は、事前に「預り金」としていただく方法とその都度お支払いただく方法があります。 | 
		| 日当等 | 
			事件処理に関連して遠方に出張し、1日または半日を要した際にいただく金員。 
			お支払方法は、事前に預り金としていただく方法とその都度お支払いただく方法があります。  | 
		| 預り金 | 
			法律事務受任時や、途中で実費及び日当等に充当するものとしていただく金員。 
			事件終了後に精算して残金があれば返還します。 |